2019-11-28 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
それから、奇妙なことに、今回の協定の日本側の約束内容の中に、アメリカが将来にわたって特恵的な待遇を強く要求するということが書かれております。これは、アメリカの単なる希望的観測ではございません。日本側の合意内容にこのことが書かれているということは大変重要な意味を持つと考えます。そもそも、アメリカが一度日本から得た合意内容をもう要らないと言うわけはございません。
それから、奇妙なことに、今回の協定の日本側の約束内容の中に、アメリカが将来にわたって特恵的な待遇を強く要求するということが書かれております。これは、アメリカの単なる希望的観測ではございません。日本側の合意内容にこのことが書かれているということは大変重要な意味を持つと考えます。そもそも、アメリカが一度日本から得た合意内容をもう要らないと言うわけはございません。
関連法の質疑でも行われると思うんですが、日本がアメリカの参加が前提で譲許した輸入農産物の税率や特恵枠の約束内容については、TPP11でも変えていないんですね。そうしますと、オーストラリアとかニュージーランドなど他の農産物の輸出大国が、アメリカが占めたであろうこの輸入部分、この枠を取ることになる、そういう可能性が高いと。
何度も御説明しているかと思いますが、TPP協定の政府調達章の規定は、我が国の約束内容はWTOで約束しているのと全く同様でございますので、TPPで何かが変わるわけではありませんし、しかも、食料提供サービスの調達自体は対象外になっておりますので、恐らく政府調達で何かそれが問題になるということはないと思います。
TPP協定に設けられております七年後の再協議規定につきましても、他の通商協定と同様に、協議が調わなければ約束内容を変更する必要はないというように承知しておりまして、双方が合意しなければ見直しは行われないことから、また、我が国に不利な形での改定は行われることがないというように認識しております。
この計算もしっかり、資料の、パネル三を出してください、日本の農林水産品の約束内容ということですけれども、これを見ると、重要五品目で除外というのは二六%しかないんですよ。これは確実に国会決議に関してはもう破っているんです。国会が決めてくれと政府側の立場では言いますけれども、しかしながら、国会で決めることですけれども、国会決議には反している、必ずこれはそういうふうな評価になると思うんです。
しかし、実際のTPP協定の約束内容は、現行の国内調達制度を変更するものではなく、また、新たな市場を外国企業に開放することを約束するものでもないことが判明。逆に、アジア地域では、今後、多くのインフラ需要が見込まれており、TPPによりインフラ関連産業に大きな利益をもたらす可能性があります。
また、御指摘の七年後の再協議規定につきましては、協議が調わなければ約束内容の変更の必要はなくなるわけでございますし、また、全品目が対象となりますので、守りと攻めを一体とした交渉が可能であるということになると思います。
したがいまして、協議が調わなければ約束内容の変更は必要ないということになっております。 それから、先ほど全品目が対象だと申しました。全品目が対象ですので、仮に我々の守りの品目について協議の要請が来たときには、我々は逆に攻めの品目について協議を申し入れるということで、守りと攻めを一体とした交渉が可能だというような性格の規定でございます。
〔理事野村哲郎君退席、委員長着席〕 それから、あくまで、協議の方向性が決められているということではなくて、協議が調わなければ約束内容の変更は必要ないという決定でございますので、我々といたしましては、今回の大筋合意に至るまでの非常にぎりぎりの交渉、それから全体のバランスというのが今の交渉結果だと思っておりますので、そういう結果、経緯を踏まえまして十分的確に対処してまいりたいというふうに考えております
さらに、長期の関税削減期間を設けているということで、冷凍は十八年、十五年と十八年ということで、こういった約束内容になってございますので、総合的に見たときに国内畜産業の存立や健全な発展と両立し得る内容となっているというふうに考えてございます。
ここに、委員が準備していただいた判決の要旨の中に書いてありますけれども、このただし書きは、結局、約款としては、つまり、約束内容としては規範的な意味内容が何も書かれていない。
こうしたビジネス上の課題を円滑に解決するために、経済産業省としましては、御承知のとおり、知的財産権保護の徹底やWTO加盟時の約束内容の着実な履行を求める、中国政府に対してこのことを機会あるごとに主張しておるところであります。
また、センシティブ品目に関します具体的な約束内容をどうするかということによっても変わってきますので、今の段階では具体的にお示しすることは困難であるというふうに考えております。
○政府委員(東久雄君) 先生御承知のとおり、マラケシュで確認された文書というのが、各国の約束内容を記載した譲許表を含めて確認されております。その中では、アメリカは食肉輸入法関係品目、それからウエーバー関連品目、これらについては関税化を約束しております。その譲許表の中に入れております。それから、ECの方とアメリカの方の輸出補助金の削減の問題。
約束内容です。そういうものが、単なるコミュニケであるから、この内容は単なる言いっぱなし、聞きっぱなしなんだと言われるのかどうか。それだから私は聞いておるのだ。あなた方は、都合のいいときは、これは条約に準ずるような効力があるかのごとく説明し、都合の悪いときは、これは、この条約とは全然別問題であるというような、勝手な説明をされるから困るのですよ。だから、どっちかにはっきりしておきなさい。